| 保険業法等の諸法令を遵守し、適正な保険募集体制を構築することを宣言します。また、契約者や被保険者の「 申込内容の了知(理解)及び本人の意思確認」を重視し、「クリ−ン(良質)な契約」を積み重ねていくことをお約束します。 |
| 《 適切な勧誘方針の遵守 》 |
| (1)保険商品の特徴・仕組だけでなく、顧客の不利益やリスクとなる事項等、その他の重要事項を必ず説明・確認し、 契約締結に際して「ご契約のしおり・約款及び確認書」等を通じて顧客にご理解・ご納得いただきます。 |
| (2)不利益の事実やリスクを顧客にご理解・ご納得いただくだけでなく、不利益事実やリスクが存在するのに存在しないと顧客から 誤解されることのないように注意を尽くします。 |
| (3)顧客への訪問や電話をする時間帯は、顧客との約束があるかまたは正当な理由がない限り、午前8時から午後9時までとします。 また、顧客からのご招請があった場合であっても、顧客のご都合に配慮し、特に、顧客の業務時間中や夜間等の勧誘においては、 顧客の事前の要請や承認があった場合にのみ勧誘を行い、顧客のご迷惑となる時間帯である旨の申し出があった場合には勧誘を行いません。 |
| (4)顧客と直接対面しない、いわゆる非対面募集については、説明効果のある資料を作成し、説明方法等に工夫を凝らし、 より多くの顧客にご理解頂けるよう努めます。 |
| (5)威迫的な勧誘、契約上の地位等を不当に利用した勧誘、執拗で迷惑な勧誘、顧客の意思に反する不退去、監禁等、 顧客を著しく困惑させるような行為は厳格に禁止します。 |
| (6)高齢者等の勧誘については、有価証券投資や通常の商取引の経験や知識等、より顧客の年齢その他の属性に十分に配慮し、 顧客の不利益やリスクを理解出来るように説明します。 |
| (7)お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。また、 契約者に保険料の割引・割戻し・立替え、その他、特別利益の提供を行ったり、約束したりしません。 |
| (8)契約者や被保険者本人の意志確認を実施し、特に被保険者の同意は必ず確認します。 |
| (9)契約者や被保険者には、告知義務があること、また、この義務に違反した場合は保険契約が解除されることを説明し、 漏れなく正しい告知が得られるように努めます。 |
| (10)不実告知をせず、また確実でない事実について断定的な判断を提供しません。また、 事実でないことを事実と誤認したり、確実でない事実を確実と誤認することがないように社員・募集人を教育します。 |